大判例

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東京高等裁判所 昭和30年(ラ)704号 決定

右抗告理由は要するに、相手方等の本件強制執行停止決定の申請は、事実上の主張が明確を欠き且つ信憑するに足る疏明資料もなく失当であるというに尽きるのである。

然しながら本件記録添付の執行文付与に対する異議の訴の訴状及び強制執行停止決定申請書を総合すれば、抗告人に対し民事訴訟法第五百四十六条に基ずき承継執行文付与に対する異議の訴を提起し、且つ同法第五百四十七条に基ずき強制執行停止決定の申請をなしたものであることは明かである。

以上の疏明せられた事実によれば、相手方等が異議のため主張した事情は法律上理由ありと見え且つ事実上の点につき疏明があるといい得るから、原審が相手方等の申請を容れて、相手方等をして保証として共同して金拾参万円を供託せしめて強制執行の停止決定をしたのは相当であつて、本件抗告は失当である。

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